朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(平成30年11月6日要綱第101号) 全13条のうち12番目

朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱 第12条(所轄警察との連携)

条文

市長は、所轄警察署との密接な連携の下に別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、所轄警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。

市の例規集の文言のままです(平成30年11月6日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)の趣旨を踏まえ、市の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(入札参加除外)
  4. 第4条(入札参加除外の特例)
  5. 第5条(入札参加除外の解除)
  6. 第6条(入札参加除外等の通知)
  7. 第7条(入札参加除外の公表)
  8. 第8条(随意契約からの除外)
  9. 第9条(下請負等の禁止)
  10. 第10条(妨害の際の措置)
  11. 第11条(関係機関への協力要請)
  12. 第12条(所轄警察との連携)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)