朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(平成30年11月6日要綱第101号) 全13条のうち3番目

朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱 第3条(入札参加除外)

条文

市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号。以下「規程」という。)第1条に規定する朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経て当該措置要件について同表に定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。

2 市長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた組合(以下「組合等」という。)を、前項の規定により入札から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても指名委員会の審議を経て、当該組合等の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。

3 市長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を、第1項の規定により入札から除外するときは、当該組合等についても指名委員会の審議を経て、当該有資格業者の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。

4 市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる事案の発覚後、入札参加除外決定までに措置要件に該当すると認められる役員等を変更した場合についても、指名委員会の審議を経て、同表に定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成30年11月6日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

有資格業者
建設工事等及び物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有する者をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)の趣旨を踏まえ、市の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(入札参加除外)
  4. 第4条(入札参加除外の特例)
  5. 第5条(入札参加除外の解除)
  6. 第6条(入札参加除外等の通知)
  7. 第7条(入札参加除外の公表)
  8. 第8条(随意契約からの除外)
  9. 第9条(下請負等の禁止)
  10. 第10条(妨害の際の措置)
  11. 第11条(関係機関への協力要請)
  12. 第12条(所轄警察との連携)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)