朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(平成30年11月6日要綱第101号) 全13条のうち13番目
朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱 第13条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、暴力団員及び暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成30年11月6日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 暴力団
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。(第2条)
- 暴力団員
- 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。(第2条)
- 暴力団関係者
- 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)の趣旨を踏まえ、市の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)