朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱
平成30年11月6日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第101号)。いまの条文は平成30年11月6日施行のものです。全13条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)の趣旨を踏まえ、市の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 入札参加除外
- 第4条 入札参加除外の特例
- 第5条 入札参加除外の解除
- 第6条 入札参加除外等の通知
- 第7条 入札参加除外の公表
- 第8条 随意契約からの除外
- 第9条 下請負等の禁止
- 第10条 妨害の際の措置
- 第11条 関係機関への協力要請
- 第12条 所轄警察との連携
- 第13条 委任
別表(別表(第3条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)の趣旨を踏まえ、市の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市の契約 朝霞市が一般競争入札又は指名競争入札その他の方法により発注する次の契約をいう。
(2) 有資格業者 建設工事等及び物品の買入れ等の競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(4) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号以外の者。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(入札参加除外)
第3条 市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号。以下「規程」という。)第1条に規定する朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経て当該措置要件について同表に定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。
2 市長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた組合(以下「組合等」という。)を、前項の規定により入札から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても指名委員会の審議を経て、当該組合等の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。
3 市長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を、第1項の規定により入札から除外するときは、当該組合等についても指名委員会の審議を経て、当該有資格業者の入札から除外される期間、入札から除外するものとする。
4 市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる事案の発覚後、入札参加除外決定までに措置要件に該当すると認められる役員等を変更した場合についても、指名委員会の審議を経て、同表に定める期間、当該有資格業者を入札から除外するものとする。
(入札参加除外の特例)
第4条 有資格業者が1つの事案により別表に掲げる措置要件の2つ以上に該当することとなった場合における入札参加除外の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の最も長いものをもって入札参加除外の期間とする。
2 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は前項の規定による入札参加除外の期間を超える入札参加除外の期間を定める必要があるときは、別表又は前項の規定にかかわらず入札参加除外の期間を別表又は前項の2倍の期間(当該期間が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。
3 市長は、入札参加除外の期間中の有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前項に規定する期間の範囲内で入札参加除外の期間を延長することができる。
4 市長は、入札参加除外の措置を受けた有資格者が、当該措置の期間が満了する前に有資格者でなくなった後再び有資格者となったときは、当該有資格者について当該措置の期間が満了する日に相当する日までは、引き続き当該措置を受けているものとみなす。
(入札参加除外の解除)
第5条 市長は、入札参加除外の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたとき又は入札参加除外の期間が経過し除外理由の事実が改善されたと認めたときは、当該有資格者について入札参加除外を解除するものとする。
(入札参加除外等の通知)
第6条 市長は、前3条の規定により入札参加除外等の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(入札参加除外の公表)
第7条 市長は、第3条各項の規定により入札参加除外を行なったとき(第4条第4項の規定により入札参加除外の措置を受けているものとみなされた場合を含む。)は、その事実を公表するものとする。
2 市長は、入札参加除外の措置を受けた有資格業者が第5条の規定により入札参加除外を解除されたとき、又は有資格業者でなくなったときは、公表を取りやめるものとする。
(随意契約からの除外)
第8条 市長は、入札参加除外期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第9条 市長は、入札参加除外期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(妨害の際の措置)
第10条 市長は、契約の相手方が、当該契約の履行に関し暴力団員又は暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出等を指導するとともに、当該契約の相手方に対し工程等の調整、履行期間の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係機関への協力要請)
第11条 市長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁その他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(所轄警察との連携)
第12条 市長は、所轄警察署との密接な連携の下に別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、所轄警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、暴力団員及び暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 措置要件 | 期間 |
| 1 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団員若しくは暴力団関係者であるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき | 当該認定をした日から24月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
| 2 有資格業者又は有資格業者の役員等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力、暴力団員又は暴力団関係者を利用するなどしているとき | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
| 3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
| 4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
| 5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
| 6 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | |
| ア 市内で行われたもの | 逮捕又は公訴を知った日から12月 |
| イ 県内(アを除く。)で行われたもの | 逮捕又は公訴を知った日から9月 |
| ウ 県外で行われたもの | 逮捕又は公訴を知った日から6月 |
別記様式(第6条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)