朝霞市の要綱「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(平成30年11月6日要綱第101号) 全13条のうち5番目
朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱 第5条(入札参加除外の解除)
条文
市長は、入札参加除外の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたとき又は入札参加除外の期間が経過し除外理由の事実が改善されたと認めたときは、当該有資格者について入札参加除外を解除するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年11月6日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)の趣旨を踏まえ、市の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員又は暴力団関係者であることなどが判明した場合における入札参加除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)