朝霞市の要綱「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
技術審査会は、入札参加希望者から提出された提案について、次に掲げる事項を審査し、採否を決定する。
(1) 原設計(標準設計)に定める内容と提案の内容との対比及び提案理由
(2) 提案の実施に関する事項
(3) 提案が採用された場合に考慮すべき事項
(4) その他技術審査会の目的を達成するために必要な事項
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市が施行する建設工事において、総合評価落札方式を試行するに当たり、朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱第7条の規定に基づき、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)に係る性能、機能、技術等に関する提案(以下「提案」という。)の審査を行うため技術審査会を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)