朝霞市の要綱「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱 第3条(構成)
条文
審査会の構成は、次のとおりとする。
(1) 会長 都市建設部次長級
(2) 副会長 総務部財産管理課長
(3) 委員 都市建設部まちづくり推進課長補佐級、都市建設部道路整備課長補佐級、上下水道部水道施設課長補佐級及び上下水道部下水道施設課長補佐級
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市が施行する建設工事において、総合評価落札方式を試行するに当たり、朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱第7条の規定に基づき、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)に係る性能、機能、技術等に関する提案(以下「提案」という。)の審査を行うため技術審査会を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)