朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱
平成19年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
市が施行する建設工事において、総合評価落札方式を試行するに当たり、朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱第7条の規定に基づき、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)に係る性能、機能、技術等に関する提案(以下「提案」という。)の審査を行うため技術審査会を設置する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 市が施行する建設工事において、総合評価落札方式を試行するに当たり、朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱第7条の規定に基づき、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)に係る性能、機能、技術等に関する提案(以下「提案」という。)の審査を行うため技術審査会を設置する。
(所掌事務)
第2条 技術審査会は、入札参加希望者から提出された提案について、次に掲げる事項を審査し、採否を決定する。
(1) 原設計(標準設計)に定める内容と提案の内容との対比及び提案理由
(2) 提案の実施に関する事項
(3) 提案が採用された場合に考慮すべき事項
(4) その他技術審査会の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 審査会の構成は、次のとおりとする。
(1) 会長 都市建設部次長級
(2) 副会長 総務部財産管理課長
(3) 委員 都市建設部まちづくり推進課長補佐級、都市建設部道路整備課長補佐級、上下水道部水道施設課長補佐級及び上下水道部下水道施設課長補佐級
(会長)
第4条 会長は、技術審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 技術審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 技術審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開催し、議決することができない。
3 技術審査会の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(報告)
第6条 会長は、技術審査会の会議結果を市長に報告する。
(事務局)
第7条 事務局は、契約検査課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、技術審査会の運営について必要な事項は、技術審査会に諮って会長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日要綱第38号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)