朝霞市の要綱「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱 第5条(会議)
条文
技術審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 技術審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開催し、議決することができない。
3 技術審査会の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市が施行する建設工事において、総合評価落札方式を試行するに当たり、朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱第7条の規定に基づき、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)に係る性能、機能、技術等に関する提案(以下「提案」という。)の審査を行うため技術審査会を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)