朝霞市の要綱「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち8番目

朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱 第8条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、技術審査会の運営について必要な事項は、技術審査会に諮って会長が定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市が施行する建設工事において、総合評価落札方式を試行するに当たり、朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱第7条の規定に基づき、工事価格以外の入札対象とする項目(以下「評価項目」という。)に係る性能、機能、技術等に関する提案(以下「提案」という。)の審査を行うため技術審査会を設置する。

朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(構成)
  4. 第4条(会長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(報告)
  7. 第7条(事務局)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事に係る技術審査会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)