朝霞市の要綱「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(平成15年8月1日) 全16条のうち12番目
朝霞市委託業務の執行に関する要綱 第12条(同一委託先との契約)
条文
同一の業務について、前年度と同一の委託先との契約締結は、次に該当する場合に限りできるものとする。
(1) 業務の内容が専門的であるため代替可能な委託先が存在しないとき。
(2) その他業務の性質上、同一委託先と契約することが適切であると認められるとき。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、本市の業務を委託する場合に必要な委託の基準及び手続きを定めることにより、委託業務の適正な執行を確保することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)