朝霞市の要綱「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(平成15年8月1日) 全16条のうち15番目
朝霞市委託業務の執行に関する要綱 第15条(委託の検査)
条文
主管課長は、委託した業務が適正に履行されたかどうかを確認するため、必要な検査を行わなければならない。
2 検査は、契約書、仕様書、設計図書等関係書類に基づいて、公正かつ的確に行わなければならない。
3 検査は、当該委託業務の類型ごとにそれぞれ第8条に規定する留意事項に注意して行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、本市の業務を委託する場合に必要な委託の基準及び手続きを定めることにより、委託業務の適正な執行を確保することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)