朝霞市の要綱「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(平成15年8月1日) 全16条のうち3番目

朝霞市委託業務の執行に関する要綱 第3条(委託できない業務の範囲)

条文

次に掲げる業務は委託することができない。

 (1) 許認可等の公権力の行使に係る業務

 (2) 組織管理及び人事管理に係る業務

 (3) 財政権限に係る業務

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、本市の業務を委託する場合に必要な委託の基準及び手続きを定めることにより、委託業務の適正な執行を確保することを目的とする。

朝霞市委託業務の執行に関する要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(委託できない業務の範囲)
  4. 第4条(一般的基準)
  5. 第5条(委託の類型)
  6. 第6条(類型別の委託基準)
  7. 第7条(委託業務調査票の提出)
  8. 第8条(委託する場合の類型別留意事項)
  9. 第9条(予定価格の設定)
  10. 第10条(委託先の選定対象)
  11. 第11条(委託先の選定方法)
  12. 第12条(同一委託先との契約)
  13. 第13条(委託契約書の記載事項)
  14. 第14条(委託の管理)
  15. 第15条(委託の検査)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)