朝霞市委託業務の執行に関する要綱

平成15年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、本市の業務を委託する場合に必要な委託の基準及び手続きを定めることにより、委託業務の適正な執行を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 委託できない業務の範囲
  4. 第4条 一般的基準
  5. 第5条 委託の類型
  6. 第6条 類型別の委託基準
  7. 第7条 委託業務調査票の提出
  8. 第8条 委託する場合の類型別留意事項
  9. 第9条 予定価格の設定
  10. 第10条 委託先の選定対象
  11. 第11条 委託先の選定方法
  12. 第12条 同一委託先との契約
  13. 第13条 委託契約書の記載事項
  14. 第14条 委託の管理
  15. 第15条 委託の検査
  16. 第16条 委任

別表(別表第1(第5条関係)、別表第2(第6条関係)、別表第3(第8条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、本市の業務を委託する場合に必要な委託の基準及び手続きを定めることにより、委託業務の適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「委託」とは、市がその業務の処理を契約の相手方に依頼し、契約の相手方は市に代わり、その業務を責任を持って履行することをいう。

(委託できない業務の範囲)

第3条 次に掲げる業務は委託することができない。

 (1) 許認可等の公権力の行使に係る業務

 (2) 組織管理及び人事管理に係る業務

 (3) 財政権限に係る業務

(一般的基準)

第4条 業務を委託しようとする場合の一般的基準は、次に掲げるものとする。

 (1) 行政責任が確保できること。

 (2) 市民サービスが確保できること。

 (3) 法令に適合していること。

 (4) 経済性が期待できるものであること。

(委託の類型)

第5条 委託しようとする業務は、別表第1に掲げる類型に区分し、当該区分ごとに定めた内容及び一例を示すものとする。

(類型別の委託基準)

第6条 類型別の業務の委託基準は、別表第2に掲げるものとする。

2 委託の適否については、第4条及び前項に規定する基準にしたがって判断するものとする。

(委託業務調査票の提出)

第7条 新規に業務を委託しようとするときは、主管課長は、別紙、委託業務調査票(以下「調査票」という。)を別に定める日までに総務部長に提出し、委託の適否について協議するものとする。

2 すでに委託している業務のうち、経費節減を理由とする委託については、主管課長は、毎年、調査票を別に定める日までに総務部長に提出し、直営経費との比較を行い、委託継続の適否について協議するものとする。

(委託する場合の類型別留意事項)

第8条 業務を委託するときは、別表第3に掲げる当該類型ごとの事項に留意して行わなければならない。

(予定価格の設定)

第9条 委託料を決定するときは、原則として、あらかじめ的確な予定価格を設定しておくものとする。

(委託先の選定対象)

第10条 委託先は、委託業務の適正な執行と公正の確保の見地から知識、技術、信用及び実績等の点で適格性を有する者の中から選定するものとする。

(委託先の選定方法)

第11条 委託先を選定するときは、より競争性、客観性及び公平性の高い方法を採用するものとする。ただし、複数の委託先がない場合は除くものとする。

(同一委託先との契約)

第12条 同一の業務について、前年度と同一の委託先との契約締結は、次に該当する場合に限りできるものとする。

 (1) 業務の内容が専門的であるため代替可能な委託先が存在しないとき。

 (2) その他業務の性質上、同一委託先と契約することが適切であると認められるとき。

(委託契約書の記載事項)

第13条 委託契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の目的により該当しない事項については、省略することができる。

 (1) 契約の目的

 (2) 契約金額

 (3) 履行の方法、期限又は期間及び履行場所

 (4) 契約保証金

 (5) 委託料の支払い時期及び方法

 (6) 監督及び検査

 (7) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 (8) 危険負担

 (9) かし担保責任

 (10) 契約に関する紛争の解決方法

 (11) その他必要な事項

(委託の管理)

第14条 主管課長は、業務を委託する場合は、あらかじめ委託先から実施計画書を提出させるほか、実施過程においても必要に応じて中間報告書を提出させるなど委託業務の執行を管理しなければならない。

(委託の検査)

第15条 主管課長は、委託した業務が適正に履行されたかどうかを確認するため、必要な検査を行わなければならない。

2 検査は、契約書、仕様書、設計図書等関係書類に基づいて、公正かつ的確に行わなければならない。

3 検査は、当該委託業務の類型ごとにそれぞれ第8条に規定する留意事項に注意して行わなければならない。

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表第1(第5条関係)

項目 類型内容一例
第1類型定型的、臨時的、変則的業務で専門的技能を活用するもの①清掃及び警備等の施設管理、設備の保守点検及び操作管理 ②電算処理・料金徴収 ③物品の配布・収集・運搬・処分 ④その他管理業務等
第2類型調査研究又は診断等の業務で、外部の専門的情報、知識、技術を活用するもの①調査・研究 ②相談・診断・研修 ③芸術・編集 ④その他専門業務等
第3類型市民生活に密着した業務で、市民ニーズへのきめ細かな対応と市民意識の高揚を目指すもの①市民文化及びスポーツ事業 ②市民利用施設の管理運営 ③地域行事の開催等市民生活に密着し連帯を深める事業及び地域福祉活動 ④その他業務

別表第2(第6条関係)

項目 類型委託の基準
第1類型① 経済的、効率的に処理できること。 ② 確実な処理が期待できること。
第2類型① 市の保有する知識、技術だけでは目的を達成できないこと。 ② 専門性を発揮し、目的どおりの成果が期待できること。
第3類型① 市民意識、地域連帯の高揚に役立つこと。 ② 委託目的を達成するのに適切な委託先があること。

別表第3(第8条関係)

項目 類型委託の留意事項
第1類型① 業務の仕様をできるだけ明確にし、処理の確実性を確保すること。 ② 業務で知り得た秘密の保持に努めること。
第2類型① 業務の目的及び方針を明確にし、委託先に周知させること。 ② 委託先と連携体制を整え、市職員に専門的知識及び技術の蓄積を図ること。
第3類型① 公平な市民サービスの確保に努めること。 ② 委託先の創意工夫を生かせるように配慮すること。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)