朝霞市の要綱「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(平成15年8月1日) 全16条のうち13番目
朝霞市委託業務の執行に関する要綱 第13条(委託契約書の記載事項)
条文
委託契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の目的により該当しない事項については、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行の方法、期限又は期間及び履行場所
(4) 契約保証金
(5) 委託料の支払い時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、本市の業務を委託する場合に必要な委託の基準及び手続きを定めることにより、委託業務の適正な執行を確保することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市委託業務の執行に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)