朝霞市の要領「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(平成26年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市公共工事中間前金払取扱要領 第3条(中間前金払の要件)
条文
中間前金払は次の要件を全て満たしている場合に支出するものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当初の前金払が支出済であること。
2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約においては、前項中「工期」とあるのは「当該関係年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と「契約金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と、「当初の前金払」とあるのは「当該会計年度の当初の前金払」と読み替えて、前項の規定を準用するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市公共工事前金払取扱要領(平成9年朝霞市要領)第2条の規定による前金払の対象に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)