朝霞市の要領「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(平成26年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市公共工事中間前金払取扱要領 第7条(中間前金払の申請等)
条文
中間前金払の支払を受けようとする受注者は、あらかじめ中間前金払に係る認定請求書(様式第2号)に工事履行報告書(様式第3号)等を添えて市長に提出して、第3条第1項各号に掲げる要件を全て満たしていることについて、市長の認定を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市公共工事前金払取扱要領(平成9年朝霞市要領)第2条の規定による前金払の対象に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)