朝霞市の要領「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(平成26年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市公共工事中間前金払取扱要領 第6条(中間前金払の使途制限)
条文
中間前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市公共工事前金払取扱要領(平成9年朝霞市要領)第2条の規定による前金払の対象に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)