朝霞市公共工事中間前金払取扱要領

平成26年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年5月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市公共工事前金払取扱要領(平成9年朝霞市要領)第2条の規定による前金払の対象に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 中間前金払の対象
  3. 第3条 中間前金払の要件
  4. 第4条 中間前金払の割合等
  5. 第5条 中間前金払と部分払の選択
  6. 第6条 中間前金払の使途制限
  7. 第7条 中間前金払の申請等
  8. 第8条 中間前金払の認定
  9. 第9条 中間前金払の支払

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市公共工事前金払取扱要領(平成9年朝霞市要領)第2条の規定による前金払の対象に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払の対象は、契約金額200万円以上で、かつ、工期が60日を超える土木建築に関する工事を対象とする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は次の要件を全て満たしている場合に支出するものとする。

 (1) 工期の2分の1を経過していること。

 (2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 (4) 当初の前金払が支出済であること。

2 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約においては、前項中「工期」とあるのは「当該関係年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と「契約金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と、「当初の前金払」とあるのは「当該会計年度の当初の前金払」と読み替えて、前項の規定を準用するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この限りでない。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前金払の支払額は、契約金額の10分の2以内とし、支払は万円単位で行い、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。なお、当初支出した前金払の額と合計して契約金額の10分の6を超えないものとする。

2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。

(中間前金払と部分払の選択)

第5条 部分払が認められている土木建築に関する工事は、中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が選択するものとする。

2 前項に規定する対象工事の受注者は、あらかじめ中間前金払又は部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前項による選択について、契約締結後の変更はできないものとする。

3 継続費等の2年以上にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。

(中間前金払の使途制限)

第6条 中間前金払は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。

(中間前金払の申請等)

第7条 中間前金払の支払を受けようとする受注者は、あらかじめ中間前金払に係る認定請求書(様式第2号)に工事履行報告書(様式第3号)等を添えて市長に提出して、第3条第1項各号に掲げる要件を全て満たしていることについて、市長の認定を受けなければならない。

(中間前金払の認定)

第8条 市長は、前条に規定する認定請求書を受理したときは、第3条第1項各号に掲げる要件を全て満たしているか否かを調査し、7日以内にその認定の可否を決定し、要件全て満たしていると認めるときは、中間前金払認定調書(様式第4号)によりその結果を受注者に通知するものとする。

(中間前金払の支払)

第9条 前条の認定を受けた受注者が中間前金払の支払を受けようとするときは、中間前金払請求書(様式第5号)に保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する中間前金払請求書を受理したときは、当該受理をした日から14日以内に中間前金払を支払うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月22日要領第12号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)