朝霞市の要領「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(平成26年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市公共工事中間前金払取扱要領 第5条(中間前金払と部分払の選択)
条文
部分払が認められている土木建築に関する工事は、中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が選択するものとする。
2 前項に規定する対象工事の受注者は、あらかじめ中間前金払又は部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前項による選択について、契約締結後の変更はできないものとする。
3 継続費等の2年以上にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市公共工事前金払取扱要領(平成9年朝霞市要領)第2条の規定による前金払の対象に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共工事中間前金払取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)