朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(平成15年4月1日) 全9条のうち4番目

朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領 第4条(説明請求)

条文

第3条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に別記様式第2により評定点について説明を求めることができるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市工事成績評定実施要領(平成15年朝霞市要領)第7条の規定に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の工事成績評定結果を請負者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象工事)
  3. 第3条(評点等の通知)
  4. 第4条(説明請求)
  5. 第5条(説明請求の提出)
  6. 第6条(説明請求に対する回答)
  7. 第7条(評定の修正)
  8. 第8条(評定結果等の公表)
  9. 第9条(評定結果等の公表の場所、期間)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)