朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(平成15年4月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領 第8条(評定結果等の公表)
条文
発注者は、別記様式第1により工事成績の評定結果を通知した後、その写しを速やかに公表するものとする。
2 発注者は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面(別記様式第2)及び回答を行った書面(別記様式第3)の写しを速やかに公表するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市工事成績評定実施要領(平成15年朝霞市要領)第7条の規定に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の工事成績評定結果を請負者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)