朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、朝霞市工事成績評定実施要領(平成15年朝霞市要領)第7条の規定に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の工事成績評定結果を請負者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、朝霞市工事成績評定実施要領(平成15年朝霞市要領)第7条の規定に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の工事成績評定結果を請負者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 工事成績評定の通知する対象工事は、朝霞市工事検査規則第3条第1項第1号の契約検査課が検査を執行する工事とする。
2 朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号)第3条第1項第1号の契約検査課が検査を執行する工事の成績評定結果については、公表するものとする。
(評点等の通知)
第3条 工事主管部長は、評定者から建設工事成績報告書又は工事成績採点表により通知がなされた後、当該工事の請負者に評定点を速やかに別記様式第1により通知するものとする。
(説明請求)
第4条 第3条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に別記様式第2により評定点について説明を求めることができるものとする。
(説明請求の提出)
第5条 第4条の書面の提出先は、工事主管課長とする。
(説明請求に対する回答)
第6条 工事主管課長は、評定点の通知を受けた請負者から評定点についての説明を求められた場合、速やかに別記様式第3により回答するものとする。
2 工事主管課長は、前項の回答をする場合、工事成績評定会議の開催を工事成績評定会議の会長に依頼し、その結果を回答するものとする。
(評定の修正)
第7条 発注者は、第6条第2項により検討した結果、当該評定を修正する必要があると認められた場合には、建設工事成績報告書又は工事成績採点表の修正を行うものとする。
2 工事主管課長は、前項による修正を行ったときは、市長に修正した建設工事成績報告書又は工事成績採点表により報告する。
3 発注者は、第1項による修正を行ったときは、遅滞なくその結果を別記様式第4により請負者へ通知する。
(評定結果等の公表)
第8条 発注者は、別記様式第1により工事成績の評定結果を通知した後、その写しを速やかに公表するものとする。
2 発注者は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面(別記様式第2)及び回答を行った書面(別記様式第3)の写しを速やかに公表するものとする。
(評定結果等の公表の場所、期間)
第9条 工事成績の評定結果の通知(別記様式第1)、説明の申立をした者の提出した書面(別記様式第2)及び回答を行った書面(別記様式第3)の公表の場所は、契約検査課において閲覧に供するものとする。
2 公表については、自由閲覧方式とし、閲覧者の氏名等の記載は要しないものとする。
3 公表の期間は、完成検査日の属する年度とその翌年度とする。
4 閲覧に供した資料の内容に関する問合せには応じないものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月25日要領第14号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)