朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(平成15年4月1日) 全9条のうち9番目
朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領 第9条(評定結果等の公表の場所、期間)
条文
工事成績の評定結果の通知(別記様式第1)、説明の申立をした者の提出した書面(別記様式第2)及び回答を行った書面(別記様式第3)の公表の場所は、契約検査課において閲覧に供するものとする。
2 公表については、自由閲覧方式とし、閲覧者の氏名等の記載は要しないものとする。
3 公表の期間は、完成検査日の属する年度とその翌年度とする。
4 閲覧に供した資料の内容に関する問合せには応じないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市工事成績評定実施要領(平成15年朝霞市要領)第7条の規定に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の工事成績評定結果を請負者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)