朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(平成15年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領 第7条(評定の修正)
条文
発注者は、第6条第2項により検討した結果、当該評定を修正する必要があると認められた場合には、建設工事成績報告書又は工事成績採点表の修正を行うものとする。
2 工事主管課長は、前項による修正を行ったときは、市長に修正した建設工事成績報告書又は工事成績採点表により報告する。
3 発注者は、第1項による修正を行ったときは、遅滞なくその結果を別記様式第4により請負者へ通知する。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市工事成績評定実施要領(平成15年朝霞市要領)第7条の規定に基づき、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する請負工事の工事成績評定結果を請負者に通知するとともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)