朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市工事成績評定会議事務処理要領 第2条(会議の開催手続)
条文
工事主管課長は、請負者から当該工事の評定結果について説明を求められた場合は、様式1をもって工事成績評定会議の開催を工事評定会議会長(以下「会長」という。)に依頼するものとする。
2 会長は、前項の依頼があったときは、様式2により、速やかに工事成績評定会議の招集を行うものとする。
3 会長は、工事成績評定会議設置要綱(平成15年朝霞市要綱)第5条第2項に基づく関係職員の出席を求めるときには、様式3及び様式4により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市工事成績評定会議(以下「工事成績評定会議」という。)の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(会議の開催手続)
- 第3条(会議の進行)
- 第4条(審議結果)
- 第5条(会議録等の作成)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)