朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市工事成績評定会議事務処理要領 第3条(会議の進行)
条文
会長は、説明を求められた当該工事成績の評定結果について関係職員等に説明を求め、審議を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市工事成績評定会議(以下「工事成績評定会議」という。)の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)