朝霞市工事成績評定会議事務処理要領

平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、朝霞市工事成績評定会議(以下「工事成績評定会議」という。)の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 会議の開催手続
  3. 第3条 会議の進行
  4. 第4条 審議結果
  5. 第5条 会議録等の作成
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 この要領は、朝霞市工事成績評定会議(以下「工事成績評定会議」という。)の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(会議の開催手続)

第2条 工事主管課長は、請負者から当該工事の評定結果について説明を求められた場合は、様式1をもって工事成績評定会議の開催を工事評定会議会長(以下「会長」という。)に依頼するものとする。

2 会長は、前項の依頼があったときは、様式2により、速やかに工事成績評定会議の招集を行うものとする。

3 会長は、工事成績評定会議設置要綱(平成15年朝霞市要綱)第5条第2項に基づく関係職員の出席を求めるときには、様式3及び様式4により行うものとする。

(会議の進行)

第3条 会長は、説明を求められた当該工事成績の評定結果について関係職員等に説明を求め、審議を行うものとする。

(審議結果)

第4条 会長は審議の結果について様式5により工事主管課長へ通知するものとする。

2 工事主管課長は、前項の審議結果の通知を受けたときには、速やかに、工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)第6条第1項の別記様式第3により、請負者に回答するものとする。なお、この場合所管部長の決裁を受けるものとする。ただし、工事成績評定の結果について修正がある場合は、同要領第7条に基づき市長へ報告後、請負者へ回答するものとする。

3 前項ただし書により工事成績評定結果に修正を行ったときは、同要領第8条に基づき公表を行うとともにその写しを契約検査課長あて送付するものとする。

(会議録等の作成)

第5条 工事成績評定会議の会議録の作成は、契約検査課が作成し保管する。

2 工事成績評定会議の開催日の調整、通知文書の作成は、工事主管課が行う。

3 前条第1項の審議結果のとりまとめは、工事主管課が契約検査課と共同して行う。

(委任)

第6条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、会長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月25日要領第15号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)