朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち4番目

朝霞市工事成績評定会議事務処理要領 第4条(審議結果)

条文

会長は審議の結果について様式5により工事主管課長へ通知するものとする。

2 工事主管課長は、前項の審議結果の通知を受けたときには、速やかに、工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)第6条第1項の別記様式第3により、請負者に回答するものとする。なお、この場合所管部長の決裁を受けるものとする。ただし、工事成績評定の結果について修正がある場合は、同要領第7条に基づき市長へ報告後、請負者へ回答するものとする。

3 前項ただし書により工事成績評定結果に修正を行ったときは、同要領第8条に基づき公表を行うとともにその写しを契約検査課長あて送付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市工事成績評定会議(以下「工事成績評定会議」という。)の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。

朝霞市工事成績評定会議事務処理要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(会議の開催手続)
  3. 第3条(会議の進行)
  4. 第4条(審議結果)
  5. 第5条(会議録等の作成)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)