朝霞市の要領「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(平成15年4月1日) 全6条のうち5番目

朝霞市工事成績評定会議事務処理要領 第5条(会議録等の作成)

条文

工事成績評定会議の会議録の作成は、契約検査課が作成し保管する。

2 工事成績評定会議の開催日の調整、通知文書の作成は、工事主管課が行う。

3 前条第1項の審議結果のとりまとめは、工事主管課が契約検査課と共同して行う。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市工事成績評定会議(以下「工事成績評定会議」という。)の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図ることを目的とする。

朝霞市工事成績評定会議事務処理要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(会議の開催手続)
  3. 第3条(会議の進行)
  4. 第4条(審議結果)
  5. 第5条(会議録等の作成)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)