朝霞市の要領「朝霞市指定検査員検査要領」(平成24年1月1日) 全11条のうち3番目

朝霞市指定検査員検査要領 第3条(指定検査員が行う工事検査)

条文

指定検査員が行う工事検査の対象は1件の請負契約金額(契約金額を変更したものにあっては、当初の契約金額をいう。)が500万円以下の工事とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領(以下「指定検査員検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか指定検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市指定検査員検査要領の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(検査員の心得)
  3. 第3条(指定検査員が行う工事検査)
  4. 第4条(指定検査員)
  5. 第5条(検査の準備)
  6. 第6条(検査の手続)
  7. 第7条(検査の実施)
  8. 第8条(契約に違反する場合の措置)
  9. 第9条(検査の結果報告と通知)
  10. 第10条(検査報告書の作成の省略)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定検査員検査要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)