朝霞市指定検査員検査要領
平成24年1月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領(以下「指定検査員検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか指定検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 検査員の心得
- 第3条 指定検査員が行う工事検査
- 第4条 指定検査員
- 第5条 検査の準備
- 第6条 検査の手続
- 第7条 検査の実施
- 第8条 契約に違反する場合の措置
- 第9条 検査の結果報告と通知
- 第10条 検査報告書の作成の省略
- 第11条 委任
別表(別記1(指定検査員検査要領第6条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要領(以下「指定検査員検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか指定検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査員の心得)
第2条 指定検査員は、請負契約等の給付の完了を確認する者としての責務を自覚し、厳正公平、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 指定検査員は、契約の適正な履行を確保するために監督員の職務との競合を避けるとともに、手直し、補修等は監督員に明確に指示し、その実行を確認しなければならない。
(指定検査員が行う工事検査)
第3条 指定検査員が行う工事検査の対象は1件の請負契約金額(契約金額を変更したものにあっては、当初の契約金額をいう。)が500万円以下の工事とする。
(指定検査員)
第4条 規則第4条の規定による指定検査員は、課長補佐級以上で部長級を除く職員とする。
2 第3条の指定検査員が行う工事の検査に当たっては、工事主管部長が、その都度、工事主管部内の指定検査員を指名する。ただし、当該工事を発注した課から指名することはできない。
(検査の準備)
第5条 指定検査員は、規則第5条第4項の規定により監督員に意見を求めるときは、設計図書等に関する質問書(工事検査員検査要領様式第1号)により行うものとする。ただし、軽微なものについては、省略することができるものとする。
2 工事主管課長は、規則第3条第1項第2号の工事請負契約を締結したときは、速やかに工事概要書(様式第1号)を工事主管部長に提出しなければならない。
3 工事主管部長は、前項の工事概要書の提出があったときは、第4条第2項により指定検査員を指名するとともに、指名した指定検査員及び工事主管課長に通知するものとする。
(検査の手続)
第6条 工事主管課長は、規則第3条第1項第2号の工事の検査を受けようとするときは、工事の状況を確認した上で、完成・出来高・中間検査依頼書(様式第2号)を指定検査員に提出しなければならない。
2 工事主管課長は、完成・出来高検査依頼書の提出にあっては、工事書類整備表(工事検査員検査要領様式第2号)を添付するものとする。
3 規則第2条第1項第2号の中間検査を依頼するときは、別記1に定める「指定検査員の中間検査の取扱い」のとおりとする。
(検査の実施)
第7条 規則第7条の規定による検査の実施は、検査依頼があった日から速やかに行わなければならない。
(契約に違反する場合の措置)
第8条 規則第10条第1項ただし書の規定による軽微な是正の指示及び同条第3項の監督員の確認報告は、工事軽微是正指示書兼是正完了確認書(工事検査員検査要領様式第3号)により行うものとする。ただし、是正に要する期間が3日以内で、かつ、軽微な是正は、口頭による指示を行い監督員の確認報告によることができる。
(検査の結果報告と通知)
第9条 指定検査員は、規則第11条第1項の規定による工事検査報告書(規則様式第5号)及び工事検査結果通知書(規則様式第6号)を作成し、工事主管課長へ提出するものとする。
2 前項の工事検査結果通知(規則様式第6号)を受けた(中間検査を除く。)工事主管課長は、工事完成(出来高)検査結果通知書(規則様式第7号)を受注者に通知しなければならない。
(検査報告書の作成の省略)
第10条 第3条の指定検査員が行う工事検査において、工事の請負契約の金額が100万円以下のものについては、工事検査報告書(規則様式第5号)の作成を省略することができるものとする。
2 検査報告書の作成を省略した工事については、その代金の支払をもって検査の合格とする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、契約検査課長が別に定める。
別表
別記1(指定検査員検査要領第6条関係)
指定検査員の中間検査の取扱いについて
指定検査員が行う中間検査については、下記により取り扱うことを原則とする。
1 中間検査の範囲
指定検査員が行う中間検査は、完成検査時において、写真等においても施工状況が判断できないおそれのある部分について、特に必要としたものを対象とする。
2 中間検査の範囲の決定
① 当該工事の検査担当を指名された指定検査員は、工事概要書(様式第1号)の送付があったとき、必要に応じて、監督員と中間検査についての協議を行い、中間検査の範囲を決定し、通知する。
② 中間検査の範囲の決定のための監督員との協議にあっては、中間検査範囲決定協議書(工事検査員検査要領様式第4号)を起票する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年6月6日要領第17号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定検査員検査要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)