朝霞市の要領「朝霞市指定検査員検査要領」(平成24年1月1日) 全11条のうち5番目
朝霞市指定検査員検査要領 第5条(検査の準備)
条文
指定検査員は、規則第5条第4項の規定により監督員に意見を求めるときは、設計図書等に関する質問書(工事検査員検査要領様式第1号)により行うものとする。ただし、軽微なものについては、省略することができるものとする。
2 工事主管課長は、規則第3条第1項第2号の工事請負契約を締結したときは、速やかに工事概要書(様式第1号)を工事主管部長に提出しなければならない。
3 工事主管部長は、前項の工事概要書の提出があったときは、第4条第2項により指定検査員を指名するとともに、指名した指定検査員及び工事主管課長に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領(以下「指定検査員検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか指定検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定検査員検査要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)