朝霞市の要領「朝霞市指定検査員検査要領」(平成24年1月1日) 全11条のうち4番目
朝霞市指定検査員検査要領 第4条(指定検査員)
条文
規則第4条の規定による指定検査員は、課長補佐級以上で部長級を除く職員とする。
2 第3条の指定検査員が行う工事の検査に当たっては、工事主管部長が、その都度、工事主管部内の指定検査員を指名する。ただし、当該工事を発注した課から指名することはできない。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領(以下「指定検査員検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか指定検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定検査員検査要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)