朝霞市の要領「朝霞市指定検査員検査要領」(平成24年1月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市指定検査員検査要領 第9条(検査の結果報告と通知)
条文
指定検査員は、規則第11条第1項の規定による工事検査報告書(規則様式第5号)及び工事検査結果通知書(規則様式第6号)を作成し、工事主管課長へ提出するものとする。
2 前項の工事検査結果通知(規則様式第6号)を受けた(中間検査を除く。)工事主管課長は、工事完成(出来高)検査結果通知書(規則様式第7号)を受注者に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領(以下「指定検査員検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか指定検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定検査員検査要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)