朝霞市の要綱「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(平成17年7月1日) 全14条のうち11番目
朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱 第11条(補助金の請求)
条文
補助事業者は、補助金の交付を受けようとするとき、又は第8条の実績報告書を提出する前に補助金の概算交付を受けようとするときは、消費者団体活動費補助金交付(概算交付)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、消費者の消費生活の安定及び向上を図るため自主的な活動を行う団体(以下「消費者団体」という。)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)