朝霞市の要綱「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(平成17年7月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱 第4条(補助対象経費)
条文
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 構成員に対する人件費、謝礼等
(2) 構成員による会合等の飲食費
(3) 経常的活動に要する経費
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、消費者の消費生活の安定及び向上を図るため自主的な活動を行う団体(以下「消費者団体」という。)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)