朝霞市の要綱「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(平成17年7月1日) 全14条のうち9番目
朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱 第9条(実績報告)
条文
補助事業者は、補助事業の完了(中止及び廃止を含む。)後30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに消費者団体活動費補助金補助事業実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他参考となる書類
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、消費者の消費生活の安定及び向上を図るため自主的な活動を行う団体(以下「消費者団体」という。)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)