朝霞市の要綱「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(平成17年7月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱 第2条(補助対象団体)
条文
補助の対象となる消費者団体は、市内に居住する消費者により組織された団体で次の要件を満たすものとする。
(1) 会員数がおおむね10人以上であること。
(2) 消費者の利益の擁護又は増進に関する活動を行うことを規約等において規定していること。
(3) 営利及び政治、宗教活動を目的としないこと。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、消費者の消費生活の安定及び向上を図るため自主的な活動を行う団体(以下「消費者団体」という。)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)