朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱

平成17年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、消費者の消費生活の安定及び向上を図るため自主的な活動を行う団体(以下「消費者団体」という。)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象団体)、第3条(補助対象事業)、第4条(補助対象経費)、第5条(補助金の額)、第6条(交付申請)、第10条(補助金の額の確定)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象団体
  3. 第3条 補助対象事業
  4. 第4条 補助対象経費
  5. 第5条 補助金の額
  6. 第6条 交付申請
  7. 第7条 交付決定
  8. 第8条 事業内容の変更等
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 補助金の額の確定
  11. 第11条 補助金の請求
  12. 第12条 補助金の交付
  13. 第13条 書類の整備
  14. 第14条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費者の消費生活の安定及び向上を図るため自主的な活動を行う団体(以下「消費者団体」という。)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる消費者団体は、市内に居住する消費者により組織された団体で次の要件を満たすものとする。

 (1) 会員数がおおむね10人以上であること。

 (2) 消費者の利益の擁護又は増進に関する活動を行うことを規約等において規定していること。

 (3) 営利及び政治、宗教活動を目的としないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次のとおりとする。

 (1) 消費者団体が行う市民に対する情報提供のための事業

 (2) 消費者団体が行う市民に対する啓発及び教育のための事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。

 (1) 構成員に対する人件費、謝礼等

 (2) 構成員による会合等の飲食費

 (3) 経常的活動に要する経費

 (4) その他市長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助対象事業に要する経費の補助の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする消費者団体は、補助対象事業の目的及び内容を明らかにするために、消費者団体活動費補助金交付申請書(様式第1号)により原則として6月30日までに市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 運営規約及び会員名簿

 (2) 事業計画書

 (3) 収支予算書

 (4) その他参考となる書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請のあったときは、事業の目的及び内容が適正であるかどうかを審査し、その結果を消費者団体活動費補助金決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請団体に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた消費者団体(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業の内容を変更するとき、並びに中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ消費者団体活動費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了(中止及び廃止を含む。)後30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに消費者団体活動費補助金補助事業実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 (3) その他参考となる書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、消費者団体活動費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするとき、又は第8条の実績報告書を提出する前に補助金の概算交付を受けようとするときは、消費者団体活動費補助金交付(概算交付)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の消費者団体活動費補助金交付(概算交付)請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第53号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市消費者団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)