朝霞市の要領「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(平成24年4月1日) 全10条のうち10番目

朝霞市多文化推進サポーター実施要領 第10条(その他)

条文

この要領の実施に係る庶務は、地域づくり支援課において処理する。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市多文化推進サポーター実施要領の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用申請等)
  3. 第3条(サポーターのあっせん)
  4. 第4条(利用の制限)
  5. 第5条(利用者の責務)
  6. 第6条(活動時間)
  7. 第7条(利用後の報告)
  8. 第8条(謝礼)
  9. 第9条(委任)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)