朝霞市の要領「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(平成24年4月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市多文化推進サポーター実施要領 第3条(サポーターのあっせん)
条文
地域づくり支援課長は、前条の利用の申請があったときは、対応可能なサポーターを探し、内容、日時等について担当課及びサポーター等と調整の上、利用の可否を決定し、朝霞市多文化推進サポーター利用決定(否決)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。
2 地域づくり支援課長は、前項の利用の決定をする場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)