朝霞市の要領「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(平成24年4月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市多文化推進サポーター実施要領 第4条(利用の制限)
条文
地域づくり支援課長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、多文化推進サポーターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するとき。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とした催しに利用するとき。
(3) 専ら批判や苦情の申立て、個別相談等を目的としているとき。
(4) その他多文化推進サポーターの目的に反すると認めるとき。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)