朝霞市の要領「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(平成24年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市多文化推進サポーター実施要領 第2条(利用申請等)
条文
多文化推進サポーターの利用を希望する各課所等の長(以下「利用者」という。)は、原則として派遣希望日の14日前までに、朝霞市多文化推進サポーター利用申請書(様式第1号)を地域づくり支援課長に提出する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)