朝霞市多文化推進サポーター実施要領

平成24年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 利用申請等
  3. 第3条 サポーターのあっせん
  4. 第4条 利用の制限
  5. 第5条 利用者の責務
  6. 第6条 活動時間
  7. 第7条 利用後の報告
  8. 第8条 謝礼
  9. 第9条 委任
  10. 第10条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(利用申請等)

第2条 多文化推進サポーターの利用を希望する各課所等の長(以下「利用者」という。)は、原則として派遣希望日の14日前までに、朝霞市多文化推進サポーター利用申請書(様式第1号)を地域づくり支援課長に提出する。

(サポーターのあっせん)

第3条 地域づくり支援課長は、前条の利用の申請があったときは、対応可能なサポーターを探し、内容、日時等について担当課及びサポーター等と調整の上、利用の可否を決定し、朝霞市多文化推進サポーター利用決定(否決)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

2 地域づくり支援課長は、前項の利用の決定をする場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 地域づくり支援課長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、多文化推進サポーターの利用を許可しない。

 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するとき。

 (2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とした催しに利用するとき。

 (3) 専ら批判や苦情の申立て、個別相談等を目的としているとき。

 (4) その他多文化推進サポーターの目的に反すると認めるとき。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、サポーター以外のこの制度の受益者に対し、制度の内容を説明し、承諾をえて、利用しなければならない。

(活動時間)

第6条 サポーターの活動時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、翻訳はこの限りではない。

2 前項に規定する活動時間以外に及ぶときは、利用者は事前に地域づくり支援課長に申し出なければならない。

(利用後の報告)

第7条 利用者は、サポーターの活動終了後、すみやかに朝霞市多文化推進サポーター活動報告書(様式第3号)を地域づくり支援課長に提出する。

(謝礼)

第8条 サポーターへの謝礼は、一回の活動につき一律1,000円分のクオカードとする。交付に当たっては、利用者の報告に基づき地域づくり支援課が対応するものとする。

2 前項のクオカードの交付に当たっては、前条の報告書の提出が完了していなければならない。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は協議のうえ、市長が定めるものとする。

(その他)

第10条 この要領の実施に係る庶務は、地域づくり支援課において処理する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)