朝霞市多文化推進サポーター実施要領
平成24年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市多文化推進サポーター設置要綱(平成24年朝霞市要綱)に基づき、朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 多文化推進サポーターの利用を希望する各課所等の長(以下「利用者」という。)は、原則として派遣希望日の14日前までに、朝霞市多文化推進サポーター利用申請書(様式第1号)を地域づくり支援課長に提出する。
(サポーターのあっせん)
第3条 地域づくり支援課長は、前条の利用の申請があったときは、対応可能なサポーターを探し、内容、日時等について担当課及びサポーター等と調整の上、利用の可否を決定し、朝霞市多文化推進サポーター利用決定(否決)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。
2 地域づくり支援課長は、前項の利用の決定をする場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 地域づくり支援課長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、多文化推進サポーターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するとき。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とした催しに利用するとき。
(3) 専ら批判や苦情の申立て、個別相談等を目的としているとき。
(4) その他多文化推進サポーターの目的に反すると認めるとき。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、サポーター以外のこの制度の受益者に対し、制度の内容を説明し、承諾をえて、利用しなければならない。
(活動時間)
第6条 サポーターの活動時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、翻訳はこの限りではない。
2 前項に規定する活動時間以外に及ぶときは、利用者は事前に地域づくり支援課長に申し出なければならない。
(利用後の報告)
第7条 利用者は、サポーターの活動終了後、すみやかに朝霞市多文化推進サポーター活動報告書(様式第3号)を地域づくり支援課長に提出する。
(謝礼)
第8条 サポーターへの謝礼は、一回の活動につき一律1,000円分のクオカードとする。交付に当たっては、利用者の報告に基づき地域づくり支援課が対応するものとする。
2 前項のクオカードの交付に当たっては、前条の報告書の提出が完了していなければならない。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は協議のうえ、市長が定めるものとする。
(その他)
第10条 この要領の実施に係る庶務は、地域づくり支援課において処理する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)