朝霞市の要綱「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(平成24年4月1日) 全15条のうち2番目

朝霞市多文化推進サポーター設置要綱 第2条(サポーター活動)

条文

サポーターは、市の要請に応じ、活動するものとする。

2 サポーター活動の範囲は、次のとおりとする。

 (1) 外国籍市民が市の行政サービスを利用するにあたって、通訳を行うこと。

 (2) 市が作成する文書を翻訳すること。

 (3) 市の要請により、文化交流を行うこと。

3 前項第1号の通訳を行う場所は、市の庁舎及び施設に限る。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市多文化推進サポーター設置要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(サポーター活動)
  3. 第3条(サポーターの要件)
  4. 第4条(サポーター登録)
  5. 第5条(サポーター登録の有効期限)
  6. 第6条(サポーターの責務)
  7. 第7条(サポーターへの謝礼)
  8. 第8条(登録事項の変更)
  9. 第9条(活動状況の報告)
  10. 第10条(事故等の報告)
  11. 第11条(秘密の保持)
  12. 第12条(保険の加入)
  13. 第13条(危険負担)
  14. 第14条(サポーター登録の抹消)
  15. 第15条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)