朝霞市の要綱「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(平成24年4月1日) 全15条のうち2番目
朝霞市多文化推進サポーター設置要綱 第2条(サポーター活動)
条文
サポーターは、市の要請に応じ、活動するものとする。
2 サポーター活動の範囲は、次のとおりとする。
(1) 外国籍市民が市の行政サービスを利用するにあたって、通訳を行うこと。
(2) 市が作成する文書を翻訳すること。
(3) 市の要請により、文化交流を行うこと。
3 前項第1号の通訳を行う場所は、市の庁舎及び施設に限る。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)