朝霞市の要綱「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(平成24年4月1日) 全15条のうち4番目

朝霞市多文化推進サポーター設置要綱 第4条(サポーター登録)

条文

サポーターになろうとする者は、朝霞市多文化推進サポーター登録申請書(様式第1号から3号)により、市長にサポーターの登録を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、サポーターとして適当と認めたときは、朝霞市多文化推進サポーター登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市多文化推進サポーター設置要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(サポーター活動)
  3. 第3条(サポーターの要件)
  4. 第4条(サポーター登録)
  5. 第5条(サポーター登録の有効期限)
  6. 第6条(サポーターの責務)
  7. 第7条(サポーターへの謝礼)
  8. 第8条(登録事項の変更)
  9. 第9条(活動状況の報告)
  10. 第10条(事故等の報告)
  11. 第11条(秘密の保持)
  12. 第12条(保険の加入)
  13. 第13条(危険負担)
  14. 第14条(サポーター登録の抹消)
  15. 第15条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)