朝霞市の要綱「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(平成24年4月1日) 全15条のうち5番目
朝霞市多文化推進サポーター設置要綱 第5条(サポーター登録の有効期限)
条文
前条の規定によるサポーター登録の有効期限は、登録をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 市長は、前条第2項の規定により当該台帳に登録された者に対し、前項の有効期限の1月前までにサポーター登録の更新手続について通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)