朝霞市多文化推進サポーター設置要綱
平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(サポーター活動)
第2条 サポーターは、市の要請に応じ、活動するものとする。
2 サポーター活動の範囲は、次のとおりとする。
(1) 外国籍市民が市の行政サービスを利用するにあたって、通訳を行うこと。
(2) 市が作成する文書を翻訳すること。
(3) 市の要請により、文化交流を行うこと。
3 前項第1号の通訳を行う場所は、市の庁舎及び施設に限る。
(サポーターの要件)
第3条 サポーターは、市内でサポーターとして活動する意欲のある者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日本語から外国語、外国語から日本語への通訳・翻訳ができること。
(2) 18歳以上(高校生を除く。)であること。
(3) 外国籍の者にあたっては、在留資格を有すること。
(4) 国際交流及び多文化共生の推進に意欲をもち活動できること。
(5) 前条第2項第3号については、外国の文化等を紹介できること。また、日本語を母国語とする者は、概ね2年以上の海外滞在経験を有すること。
(サポーター登録)
第4条 サポーターになろうとする者は、朝霞市多文化推進サポーター登録申請書(様式第1号から3号)により、市長にサポーターの登録を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、サポーターとして適当と認めたときは、朝霞市多文化推進サポーター登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(サポーター登録の有効期限)
第5条 前条の規定によるサポーター登録の有効期限は、登録をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 市長は、前条第2項の規定により当該台帳に登録された者に対し、前項の有効期限の1月前までにサポーター登録の更新手続について通知するものとする。
(サポーターの責務)
第6条 サポーターは、外国籍市民等の立場で任務を遂行するとともに、次のことを守らなければならない。
(1) 市からの要請があったときには、誠意を持って協力すること。
(2) 利用者の意思を正しく伝えるよう努めること。
(3) 政治活動又は宗教活動、営利活動を目的とした活動をしないこと。
(サポーターへの謝礼)
第7条 サポーターへの謝礼は別に定める。
(登録事項の変更)
第8条 サポーターは、登録内容に変更が生じたときは、朝霞市多文化推進サポーター登録事項変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(活動状況の報告)
第9条 市長は、サポーターに対し、朝霞市多文化推進サポーター活動状況報告書(様式第6号)により、活動状況の報告を求めることができる。
(事故等の報告)
第10条 サポーターは、多文化推進サポーター事業に係るサポーター活動(以下「活動」という。)において事故等不測の事態が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 サポーターは、活動によって知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。サポーターを退いた後も同様とする。
(保険の加入)
第12条 サポーターは、傷害保険及び損害賠償保険に加入しなければならない。
2 前項の規定による保険の加入に要する経費は、市の負担とする。
(危険負担)
第13条 サポーターは、活動を行うに当たり、当該活動を利用する者とその内容等について事前に協議し、意思の疎通を図るものとする。
2 サポーターが活動を行ううえで生じた問題の責任をサポーターに負わせないものとする。
3 活動中の事故等については、前条第1項で加入する保険で損害を補償するものとする。
(サポーター登録の抹消)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該サポーター登録を抹消するものとする。
(1) サポーターから朝霞市多文化推進サポーター辞退届(様式第7号)の提出があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 市長がサポーターとして不適格と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月23日要綱第26号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)