朝霞市多文化推進サポーター設置要綱

平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 サポーター活動
  3. 第3条 サポーターの要件
  4. 第4条 サポーター登録
  5. 第5条 サポーター登録の有効期限
  6. 第6条 サポーターの責務
  7. 第7条 サポーターへの謝礼
  8. 第8条 登録事項の変更
  9. 第9条 活動状況の報告
  10. 第10条 事故等の報告
  11. 第11条 秘密の保持
  12. 第12条 保険の加入
  13. 第13条 危険負担
  14. 第14条 サポーター登録の抹消
  15. 第15条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(サポーター活動)

第2条 サポーターは、市の要請に応じ、活動するものとする。

2 サポーター活動の範囲は、次のとおりとする。

 (1) 外国籍市民が市の行政サービスを利用するにあたって、通訳を行うこと。

 (2) 市が作成する文書を翻訳すること。

 (3) 市の要請により、文化交流を行うこと。

3 前項第1号の通訳を行う場所は、市の庁舎及び施設に限る。

(サポーターの要件)

第3条 サポーターは、市内でサポーターとして活動する意欲のある者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 (1) 日本語から外国語、外国語から日本語への通訳・翻訳ができること。

 (2) 18歳以上(高校生を除く。)であること。

 (3) 外国籍の者にあたっては、在留資格を有すること。

 (4) 国際交流及び多文化共生の推進に意欲をもち活動できること。

 (5) 前条第2項第3号については、外国の文化等を紹介できること。また、日本語を母国語とする者は、概ね2年以上の海外滞在経験を有すること。

(サポーター登録)

第4条 サポーターになろうとする者は、朝霞市多文化推進サポーター登録申請書(様式第1号から3号)により、市長にサポーターの登録を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、サポーターとして適当と認めたときは、朝霞市多文化推進サポーター登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(サポーター登録の有効期限)

第5条 前条の規定によるサポーター登録の有効期限は、登録をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、前条第2項の規定により当該台帳に登録された者に対し、前項の有効期限の1月前までにサポーター登録の更新手続について通知するものとする。

(サポーターの責務)

第6条 サポーターは、外国籍市民等の立場で任務を遂行するとともに、次のことを守らなければならない。

 (1) 市からの要請があったときには、誠意を持って協力すること。

 (2) 利用者の意思を正しく伝えるよう努めること。

 (3) 政治活動又は宗教活動、営利活動を目的とした活動をしないこと。

(サポーターへの謝礼)

第7条 サポーターへの謝礼は別に定める。

(登録事項の変更)

第8条 サポーターは、登録内容に変更が生じたときは、朝霞市多文化推進サポーター登録事項変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(活動状況の報告)

第9条 市長は、サポーターに対し、朝霞市多文化推進サポーター活動状況報告書(様式第6号)により、活動状況の報告を求めることができる。

(事故等の報告)

第10条 サポーターは、多文化推進サポーター事業に係るサポーター活動(以下「活動」という。)において事故等不測の事態が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 サポーターは、活動によって知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。サポーターを退いた後も同様とする。

(保険の加入)

第12条 サポーターは、傷害保険及び損害賠償保険に加入しなければならない。

2 前項の規定による保険の加入に要する経費は、市の負担とする。

(危険負担)

第13条 サポーターは、活動を行うに当たり、当該活動を利用する者とその内容等について事前に協議し、意思の疎通を図るものとする。

2 サポーターが活動を行ううえで生じた問題の責任をサポーターに負わせないものとする。

3 活動中の事故等については、前条第1項で加入する保険で損害を補償するものとする。

(サポーター登録の抹消)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該サポーター登録を抹消するものとする。

 (1) サポーターから朝霞市多文化推進サポーター辞退届(様式第7号)の提出があったとき。

 (2) この要綱の規定に違反したとき。

 (3) 市長がサポーターとして不適格と認めたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月23日要綱第26号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)