朝霞市の要綱「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(平成24年4月1日) 全15条のうち3番目

朝霞市多文化推進サポーター設置要綱 第3条(サポーターの要件)

条文

サポーターは、市内でサポーターとして活動する意欲のある者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 (1) 日本語から外国語、外国語から日本語への通訳・翻訳ができること。

 (2) 18歳以上(高校生を除く。)であること。

 (3) 外国籍の者にあたっては、在留資格を有すること。

 (4) 国際交流及び多文化共生の推進に意欲をもち活動できること。

 (5) 前条第2項第3号については、外国の文化等を紹介できること。また、日本語を母国語とする者は、概ね2年以上の海外滞在経験を有すること。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市多文化推進サポーター設置要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(サポーター活動)
  3. 第3条(サポーターの要件)
  4. 第4条(サポーター登録)
  5. 第5条(サポーター登録の有効期限)
  6. 第6条(サポーターの責務)
  7. 第7条(サポーターへの謝礼)
  8. 第8条(登録事項の変更)
  9. 第9条(活動状況の報告)
  10. 第10条(事故等の報告)
  11. 第11条(秘密の保持)
  12. 第12条(保険の加入)
  13. 第13条(危険負担)
  14. 第14条(サポーター登録の抹消)
  15. 第15条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)