朝霞市の要綱「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(平成24年4月1日) 全15条のうち3番目
朝霞市多文化推進サポーター設置要綱 第3条(サポーターの要件)
条文
サポーターは、市内でサポーターとして活動する意欲のある者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日本語から外国語、外国語から日本語への通訳・翻訳ができること。
(2) 18歳以上(高校生を除く。)であること。
(3) 外国籍の者にあたっては、在留資格を有すること。
(4) 国際交流及び多文化共生の推進に意欲をもち活動できること。
(5) 前条第2項第3号については、外国の文化等を紹介できること。また、日本語を母国語とする者は、概ね2年以上の海外滞在経験を有すること。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国際化基本指針に基づき、多文化共生を推進するために設置する朝霞市多文化推進サポーター(以下「サポーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多文化推進サポーター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)